最近とあるニュースを見て「あれ?」と思ってしまったので、自分の知識の再確認として、日本人が海外で得た所得にかかる税金(所得税)についてまとめます。
国籍とは本来関係ないのですが、若干ややこしくなりますので、今回は日本人に限定して話を進めます。
居住者と非居住者
日本人にかかる税金は、その人が日本の「居住者」であるか「非居住者」であるかにより異なります。
居住者
「居住者」とは、次のいずれかに該当する個人です。
- 国内に「住所」を有する個人
- 現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人
「住所」は「個人の生活の本拠」をいい、その人の生活の中心がどこかで判定されます。
「居所」は、「その人の生活の本拠ではないが、その人が現実に居住している場所」をいいます。
非居住者
「非居住者」とは、「居住者」以外の個人をいいます。
1年以上の予定で海外赴任している方やそのご家族などが代表的な例です。
居住者にかかる税金
居住者は「非永住者以外の居住者」と「非永住者」に分けられます。
「非永住者」とは、次の2つの要件を満たす人をいいます。
- 居住者のうち日本国籍がない個人
- 過去10年以内の間に日本国内に住所または居所を有していた期間の合計が5年以下である個人
したがって、日本に住んでいる日本人の大半は「非永住者以外の居住者」に当たると考えられます。
「非永住者以外の居住者」にかかる税金
非永住者以外の居住者は、所得が生じた場所が日本国の内外を問わず、そのすべての所得に対して課税されます。
「非永住者」については、今回は割愛します。
非居住者にかかる税金
非居住者については、日本国内において生じた所得(国内源泉所得)に限って課税されます。
例えば、日本に所有している不動産の賃貸収入・売却収入、日本国内で役務の提供を行った場合の報酬などがあります。
海外に所有する不動産にかかる税金
今回「あれ?」と思ったのは、(おそらく)「非永住者以外の居住者」がアメリカに所有する不動産の売却収入の申告が漏れた、というケースでした。
非永住者以外の居住者
↓
所得が生じた場所が日本国の内外を問わず、そのすべての所得に対して課税
↓
海外で売却した不動産の売却益(譲渡所得)も課税対象
ということです。
不動産がある国での課税
今回のケースでは、アメリカでも売却益についての税金を納めていました。
これは、「日米租税条約」という、二国間をまたぐ課税関係についての取り決めに基づくものです。
一方の締約国の居住者が他方の締約国内に存在する不動産の譲渡によって取得する収益に対しては、当該他方の締約国において租税を課することができる。
今回のケースでいうと、「一方の締約国」=「日本」の居住者が「他方の締約国内」=「アメリカ」にある不動産を売って得た利益には、「他方の締約国内」=「アメリカ」が税金をかけることができる、ということです。「一方の締約国」=「日本」での課税権については何も触れられていませんので、日本での課税権もそのまま残ります。
課税当局は、自国の人が得た所得に課税することと、自国内で発生した所得に課税することをします。
二国間で人や会社が行き来して経済活動などを行った結果発生する所得に対し、どちらの国でどれだけ課税されるのかを明確にすることで、経済活動を行う主体があらかじめ課税を予測することができます。
常にどちらの国でも課税すると経済活動を妨げるおそれがあるようなものについては、どちらか片方の国でのみ課税する、という取り決めをすることもあります。
取引の類型ごとに、
- 片方の国だけで課税する
- 両国の国で課税できる
という取り決めを二国間で結ぶもの、これが租税条約です。
ちなみに、売却のみでなく、アメリカに所有する不動産を賃貸していた場合の所得(不動産所得:収入から経費を差し引いてプラスになっていれば)も、日本とアメリカの両方で課税対象となります。
二重課税の税金を取り戻すには
日本と海外の両国で課税された場合、日本で確定申告する際に「外国税額控除」を受けることができます。
例(税率は仮のものです)
総所得金額:2,000万円
うち、海外に所有する不動産譲渡所得500万円(海外で得た所得はこれのみとする)
日本の所得税:400万円
海外で課された所得税:150万円
外国税額控除限度額=所得税×海外で得た所得/総所得金額
→400万円×500万円/2,000万円=100万円
海外で課された税金150万円のうち、100万円を日本に納める税金から差し引くことができます。
残り50万円は、翌年以降3年間、繰り越すことができます。
おわりに
今回のケースでは、租税条約がネックだったのかな、と思います。
租税条約というと、二重課税を防ぐ取り決め、というイメージが強いように思いますが、本来の趣旨は、課税権を明確にするためものです。
このため、片方の国の課税が減免される場合もあれば、両国で課税される場合もあります。
租税条約がある場合には、国内法に優先されますので、慎重な確認が必要です。
◆
以前かなり自分なりに勉強したところですが、知識って、ちょっと離れるとすぐ忘れてしまいます…反省。
今日の花
ラナンキュラス(キンポウゲ科、原産地:地中海地方東部・中近東)
ラナンキュラスも春の花なので、そろそろ終わりです。グリーンのものもあまり珍しくなくなりました。後ろの方でガッツポーズしてるみたいなのは蕾です。さすがにここまで固いと開きませんが、もう少し大きいものだと家で開くことがあります。蕾が開花するのを見るのは、生命を感じられて、いいものです。