物を買う立場から見た、消費税がかかるかかからないかの決まりについてご紹介しています。
全体像(再掲)
分岐①課税対象取引かどうか?、すなわち、消費税がかかる取引かどうか?、の判定は、取引が次の4つの条件をすべて満たすかどうかを確認するものでした。
- 日本国内で行われた取引であるかどうか?
- 取引を行ったのは会社または個人事業主か?
- 代金(対価)としてお金を支払う取引かどうか?
- 物を買ったり、物を借りたり、サービスを受けたりした取引か?
これをすべて満たす取引は課税対象取引として次の分岐へ進み、そうでない取引は課税対象外取引として消費税のことは無視、ということになります。
分岐②の非課税取引は、消費税がかからない取引として法令等で決められているもので、次のような取引に限定されます。
- 物を買ったり、物を借りたり、サービスを受けたりする取引ではあるが、「消費」とはちょっと意味が違う取引(土地の売買、お金の貸し借り、保険など)
- 社会の誰しもに必要な取引であって、そこにまで税金を負担させるのは酷、という配慮がなされている取引(住宅の賃貸、介護関連用品の売買、医療、教育など)
これらに該当しなければ、次の分岐に進みます。
分岐③免税取引かどうか?
免税取引とは、消費税がかかる取引となる4つの条件をすべて満たし、かつ、非課税取引ではない取引ですが、消費税が免除されている取引です。
例えば、
- 商品の輸出
- 国際輸送
- 外国の会社に対するサービスの提供
などがあります。
これらは、物やサービスの提供を受ける人たちが海外におり、日本の国内で「消費」が行われるわけではないため、消費税が免除(消費税が8%から0%に減免)されます。
ここで出てくる輸出やサービスの提供というのは「売上」の話です。
物を買う立場としてかかわってくるのは、例えば、
- 海外出張のための国際航空券の購入
- 国際郵便の料金
- 国際電話の料金
などです。
売る側で消費税が免除されているため、価格に消費税は含まれていません。このため、消費税がかかっていない取引として処理する必要があります。
「消費税がかからない」にある違い
同じ「消費税がかからない」取引であっても、そこには3つのパターンがあります。
- 消費税の対象から外れるもの
- 消費税をかけないと決められているもの
- 消費税はかかっているが税率が0%のもの
②消費税をかけないと決められているものと、③消費税はかかっているが税率が0%のものは限られていますので、難しいのは①消費税の対象から外れるものの見極めでしょう。
消費税は、日本国内での消費、すなわち、物を使ったりサービスを受けたりすることに対して代金を支払うこと、に対する税金である、ということを意識すると、見分けがつきやすくなるのではないでしょうか。
まとめ
- 免税取引とは、消費税がかかる取引となる4つの条件をすべて満たし、かつ、非課税取引には該当しないが、消費税が免除されている取引
- 免税取引(売上)には、商品の輸出、国際輸送、外国の会社に対するサービスの提供などがある
- 買う側にかかわる取引の具体例
- 海外出張の際の国際航空券(日本発着)
- 国際貨物、国際郵便
- 国際電話など
- 売る側で消費税が免除されているため、買う側でも消費税がかかっていない取引として処理する必要がある
今日の花
クラスペディア(キク科、原産地:オーストラリア)
ゴールデンスティック、とも呼ばれます。茎の先に、まん丸な花(小さな花の集まり)がついています。まさに木琴のバチのようです。葉も一応ありますが、小さくてあまり目立たず、あっても外してしまいます。とても長持ちする花ですし、きれいな黄色のままドライフラワーにもできます。何本かまとめたり、長短をつけて散らしたりするとよいのですが、1本2本を写真に撮るのはとても難しいです。
1日1新
6/21 濃茶葛もち(㈱加藤清芳園:三重テラスで買ったもの)
6/22 Cloak
6/23 ドッキングステーション
「1日1新」について詳しくはこちら。