仕訳をご自分で会計ソフトに入力するときのハードルはいくつかあると思いますが、そのうちの1つに、消費税の課税区分があると思います。
売上は、消費税をのせて売っているから「課税売上」。
でも、経費の中にはよくわからないものがある、といったことはないでしょうか?
基本をおさえれば、通常の取引で扱うものはマスターできるようになりますよ!
このシリーズでは、物を買う側の立場から見ていきます。
全体像
それでは、分岐ごとに順にご紹介していきます。
分岐①課税対象取引かどうか?
まず、消費税がかかる対象の取引かどうかの判別をします。
ここがNOなら、消費税のことは考えなくていいです。
消費税がかかる対象の取引かどうかを判別するには、その取引が次の4つの条件すべてに当てはまるかどうかを確認します。
4つの条件すべて、ですので、1つでも当てはまらないものがあれば、消費税がかかる対象の取引ではないので、消費税のことは考えなくていいです。
- 日本国内で行われた取引であるかどうか?
- 取引を行ったのは会社または個人事業主か?
- 代金(対価)としてお金を支払う取引かどうか?
- 物を買ったり、物を借りたり、サービスを受けたりした取引か?
①日本国内で行われた取引であるかどうか?
物を買ったりサービスを受けたりすることに対してお金を払うことができる(消費に対してお金を払うことができる)=税金も払えるってことでしょ?
ざっくりいうと、消費税は、このような考え方に基づき、日本国内で行われた「消費」について支払うことが求められる税金です(消費税の専門の方から怒られそうなざっくり具合ですが…)。
このため、まずは日本国内で行われたかどうかがポイントとなります。
例えば、
- 海外で物を買った(輸入ではなく現地で)
- 海外のホテルに宿泊した
という場合は、海外で物を買ったりサービスの提供を受けており、日本国内での出来事ではありませんので、消費税はかかりません。
②取引を行ったのは会社または個人事業主か?
会社間の取引や個人事業主との取引であれば該当します。
一般の人から物を買ったら?
会社で起こり得るのは、例えば、社長の個人所有の車を社用車として買い取る、といったケースでしょう。
社長は会社から報酬をもらうのみで、個人事業は営んでいないとします。
この場合、社長は個人事業主ではありませんので、車を売っても、消費税のかかる取引とはなりません。
他方、会社は、相手が会社または個人事業主であった場合に消費税のかかる取引かどうかによって、買ったときに消費税がかかる取引かどうかを判断します。車をディーラーから買えば消費税がかかる取引となりますので、社長から買った車の買取価格は消費税込、として処理することができます。
給料は?
会社が従業員に支払う給料にも消費税はかかりません。
会社と従業員とは雇用契約を結んでおり、給料は雇用契約に基づき、従業員が働いてくれたことに対して支払うお金です。上記の車の売買(売買契約)とは、根拠となる契約が異なるため、消費税の対象とはなりません。
③代金(対価)としてお金を支払う取引かどうか?
物をお金を出して買ったり、お金を支払った見返りとしてサービスを受けたかどうか、ということです。例えば、
- 物をタダでもらった、サンプルをもらった
- 寄附金としてお金を払った
- 税金を払った
という場合は、物を入手するのにお金を払っていなかったり、寄附した相手からお金を支払う見返りとしてサービスを提供してもらうことはないため、この条件を満たしません。税金は、公共サービスの財源ではありますが、いくら税金を払ったからこんな公共サービスが受けられる、というような直接的な関係は存在しないため、やはり、この条件を満たしません。
④物を買ったり、物を借りたり、サービスを受けたりした取引か?
これに当たらない経費(損失)というと、例えば、
- 盗難にあった
- 資産を廃棄した(減価償却の未償却残高)
などです。
減価償却とは、資産を買った時の価格を一定の年数・一定の計算方法で経費にしていく会計処理をいいます。資産をずっと使い続けるといつかは0円(実際には1円)になりますが、1円になる前、例えば、100万円で買った資産のうち10万円、まだ経費にしていない金額がある状態で資産を廃棄すると、この10万円は廃棄した時に経費にできます。しかし、これは、物を買う・借りる、サービスを受けるのいずれにも該当しませんので、10万円には消費税がかからない、ということになります。
ただし、廃棄する際に業者さんに手数料を支払った場合、処理手数料はサービスを受けたことに対する代金ですので、消費税がかかる取引となります。
まとめ
- 消費税がかかる取引は、次の4つの条件をすべて満たす取引で、これらのうち1つでも満たさない取引は消費税の対象外となる
①日本国内で行われた取引
②取引を行ったのは会社または個人事業主
③代金(対価)としてお金を支払った
④物を買ったり、物を借りたり、サービスを受けたりした
- 消費税の対象外である取引の具体例
- 海外出張中に現地で使った交通費、宿泊費、食事代、取引先へのお土産代など
- 従業員に支払う給料
- 寄附金
- 税金
- 盗難による損失
- 資産の廃棄損(除却損)
次回は、分岐②非課税取引かどうか?、からご紹介します。
今日の花
ブラックベリー(バラ科、原産地:北アメリカ・ヨーロッパ)
ブラックベリーという名の通り、熟してくると実が赤色から黒色になります。さすがに青すぎたか、切り花では緑色のまま力尽きてしまいました。緑色の実もさわやかでよかったですけどね…。
編集後記
税理士事務所に入るまでは、ほぼ無頓着だった消費税。入ってからは『実務消費税ハンドブック』(コントロール社)という本を毎年改訂のつど買ってはデスクに常備し、事あるごとに確認していました。最近はあまりこれに頼ることもなくなっていたのですが、久しぶりにめくって、よくできた本だなあ、と改めて思いました。
1日1新
マイスムージー マンゴー
「1日1新」について詳しくはこちら。