個人事業でなじみのある主な地方税について、賦課期日(いつが課税の基準となるか?)や経費になるかどうかなどの取扱い取り上げています。
固定資産税
概要
その年の1月1日時点で固定資産を所有する市区町村に支払う税金です。複数の市区町村(例えば大田区と品川区)に固定資産を所有する場合は、それぞれの市区町村(大田区と品川区)に支払います。
課税対象
課税の対象となるのはその年の1月1日時点で所有する土地、家屋の金額です。
土地、家屋の金額(価格)は、総務大臣が定める「固定資産評価基準」に基づき、市区町村が決定します。
土地については、さらにこの価格に宅地の場合の負担軽減などが加味され、課税標準額が決まります。
固定資産税は3年に一度評価替が行われます。直近では、平成30年度に評価替が行われました。評価替が行われると、原則として次の評価替まで価格は据え置かれます。
公示価格・路線価との関係
公示価格とは、毎年1月1日を基準日として国土交通省が行う土地価格です。標準的な地点を定め、不動産鑑定士が行う鑑定であり、市場動向なども踏まえた価格となっています。
路線価とは、毎年1月1日を基準日として国税庁が公表する土地価格です。住宅が面する道路について価格が定められ、相続税の計算のための土地評価に用いられます。
公示価格を100とすると、おおむね、路線価は80、固定資産税評価額は70という割合になっています。
税率
税率は1.4%です。
納付の方法と納期
6月に納付書がご自宅に届き、自分で支払います。年4回に分割もしくは一括で支払います。
年4回に分割の場合の納期限は、東京23区では、6月末、9月末、12月末、翌年2月末で、一括で支払う場合は6月末です。
経費になる?
必要経費になります。
固定資産税を必要経費に算入する時期は、所得税法上、「賦課決定のあった年分」、つまり納税通知書を受け取った年です。つまり、納期限が翌年2月末の分も「未払費用」として必要経費にします。
ただし、納期限が到来する年である翌年や実際に支払った時に必要経費にすることもできます。
売買のとき
固定資産税の賦課期日は毎年1月1日ですので、それ以降に土地・家屋を売却しても、固定資産税の納税義務は免れません。そこで、日割り等により、買い手と売り手とが按分して精算する(買い手が未経過日数の固定資産税相当額を売り手に支払う)ことが多いです。
買い手
土地、家屋の取得価格に含めます。
売り手
土地、家屋の売却価格に含めます。なお、賃貸していた土地、家屋を売却した場合には、売却後に納期限が到来する分も含め、固定資産税全額を必要経費とすることができます。
消費税
土地は非課税取引ですので、土地に係る固定資産税精算額は非課税、家屋は課税取引ですので、家屋に係る固定資産税生産額は課税となります。
不動産取得税
概要
土地、家屋を購入したり、家屋を建築したりして不動産を取得した時に、その土地、家屋がある市区町村に支払う税金です。
贈与によって取得した場合も含まれますが、相続によって取得した場合は含まれません。
不動産を取得すると通常「登記」をしますが、仮に登記されていない不動産であっても課税対象となります。
課税対象
課税の対象となるのは取得した土地、家屋の金額です。
ただし、不動産の購入価格や建築にかかった工事費ではなく、総務大臣が定める「固定資産評価基準」により評価・決定された価格です。
また、時限的に、この価格に負担軽減等を加味した金額を課税対象の金額とする場合もあります。
税率
税率は、土地と住宅用家屋が3%、非住宅用家屋が4%です(平成33年3月31日まで)。
納付の方法と納期
取得から6ヵ月程度の間に納付書が届き、自分で支払います。
東京都の場合、取得から30日以内に申告が必要との記載がホームページにありますが、通常何もしなくても、登記の情報や建築確認の情報などから不動産の取得が捕捉され、納付書が届きます。
取得価格?経費?
不動産の取得にかかったコストですので、原則として不動産の取得価格に含めますが、支払ったときの経費とすることもできます。
引っ張りすぎの声もありそうですが、あと1回続きます。
今日の花
ヒアシンス(ユリ科、原産地:トルコ・レバノン)
水栽培で咲いたものです。といっても、すでに芽と根が出た状態からスタートしたのですが。ヒアシンスは香りが強い!花はきれいなのですが、花粉症がそろそろ来ている私としてはつらいです。