先月、数年かけて悪化させた虫歯治療を行い、無事、連休前に治療が終わりました。
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治療が終わると、点検とお掃除、というのはよくあるパターンで、私がかかった歯科でもそうでした。
一つアドバイスくださったのが、歯の外側にかけて金属で治療している箇所があるのですが、プラスチックでも治療可能だそうで、もし詰め物に不具合が生じたら、次はプラスチックにすれば目立たなくなるよ、ということでした。
今あえて変える必要はないけど、
「人生をかけた合コンの予定とかないよね?」
やっぱり見た目は大事だから(笑)、と。
今のところ予定はないのですが、その節はよろしくお願いします(笑)、と答えたのですが、ふと「なぜ独身とわかった???」という疑問が。
その答えは、保険証にありました。
「見りゃわかる」というのが正解かもしれませんが…。
国民健康保険の加入者と保険料納付義務者
国民健康保険(以下、国保という。)には、原則として、住民登録がある人全員が加入する必要があります。ただし、勤務先の健康保険(協会けんぽなど)に加入している人やその被扶養者は除外されます。
- 原則=住んでいる人全員
- 例外=他の健康保険に入っている人
という枠組みなのですね。
主な加入者の例は次の通りです。
- 個人事業主
- 退職して勤務先の健康保険から脱退した人
- パート、アルバイトなどで勤務先の健康保険に加入していない人(かつ、家族の勤務先の健康保険の被扶養者にもなっていない)
- 扶養者(両親等)が国保に加入している(自営業などで勤務先の健康保険に加入していない)学生や子供
一方、国民健康保険料の納付義務者は、被保険者の属する世帯の世帯主とされています。
例えば、
- 世帯主=夫…勤務先の健康保険に加入
- 妻…フリーランスで収入があり、夫の健康保険の被扶養者から外れるため国保に加入
の場合でも、保険料の納付義務者は世帯主となり、世帯主である夫宛に保険料の通知や納付書は届きます。
ちなみに、個人事業主である私は国保に加入しており、私が持つ大田区の保険証には、被保険者(=私)の氏名とともに、世帯主(=私)の氏名も印字されています。
これのせいで「人生をかけた合コン」が必要(?)とばれたのか…、と推測したわけです。
保険料の決まり方
保険料の構成
保険料には、①医療分(加入者全員)、②後期高齢者支援金分(加入者全員)、③介護分(40歳~64歳の加入者)の3つの区分があり、各区分について「均等割額」と「所得割額」が定められています。
「均等割額」とは、加入者全員が納める定額の保険料で、「所得割額」とは、世帯の前年度の所得に基づき算出される保険料です。
保険料の計算
保険料は世帯の中の加入者の人数と加入者全員の算定基礎額(後述)の合計に基づき計算されます。
令和元年度の保険料の計算について、大田区の例を見てみると次の通りです(東京23区では、おおむね同じ料率・金額です)。
所得割額 | 均等割額 | |
医療分 (最高限度額61万円) |
加入者全員の算定基礎額 ×7.25% |
加入者数×39,900円 |
後期高齢者支援金分 (最高限度額19万円) |
加入者全員の算定基礎額 ×2.24% |
加入者数×12,300円 |
介護分 (最高限度額16万円) |
40~64歳の加入者の算定基礎額 ×1.86% |
40~64歳の加入者数×15,600円 |
出典:大田区ホームページ>生活情報>国保・年金>国民健康保険>保険料(計算方法、納め方など)>国民健康保険料計算方法(別のウィンドウが開きます)(2019年5月8日閲覧)
各区分を合計した世帯全体の保険料額についても上限金額(96万円)が設けられており、世帯の上限金額<各区分の合計金額の場合は、世帯の上限金額が優先されます。
算定基礎額
加入者一人あたりの算定基礎額は、次の計算式により求められます。
算定基礎額=前年の総所得金額-基礎控除額(=33万円)
自分の総所得金額は、次の箇所を見るとわかります。
確定申告書を提出している人なら確定申告書
パート・アルバイトなど(お給料のみ)の人なら源泉徴収票
保険料支払いのサイクル
保険料は、4月~翌年3月が1年度となります。
しかし、前年の所得に基づき計算されるため、保険料が決定し、通知が届くのは通常6月上旬、その後、6月末を初回の納期限として翌年3月末までの10回、納付が必要です。12ヶ月分を10回に分割して支払うこととなるため、少しややこしいですね。なお、納期限到来前にまとめて納付することも可能です。
保険料の変更
保険料は所得に基づき計算される部分があるため、修正申告や更正の請求によって所得が増減した場合には、保険料も後日追加で請求されたり、返還されたりします。
修正申告や更正の請求を行うと、申告書等が税務署からお住まいの自治体に回付されるため、通常特段の手続をすることなく、保険料の追加請求や返還の連絡はやってきます。
社会保険料控除
国保の保険料でその年のうちに支払った金額は、社会保険料控除の対象となります。
翌年3月末までの分をその年のうちに支払っていれば、その分も含めて控除の対象となります。
また、世帯主が制度上の納付義務者であることから、上記の
- 世帯主=夫=勤務先の保険加入
- 妻=国保加入
のケースで、夫が妻の国保の保険料を支払っている場合には、妻の保険料であっても、夫の社会保険料控除の対象となります。
ただし、妻名義の銀行口座から口座振替で保険料を支払っている場合は、妻が支払っていることになりますので、妻の社会保険料控除の対象となります。
国民健康保険税
お住まいによっては、「国民健康保険料」ではなく「国民健康保険税」として、保険料を納めるところがあります。
どちらの形で保険料を徴収するかは自治体が選ぶことができますが、どちらだから保険料が高いまたは安い、ということはありません。また、いずれも社会保険料控除の対象となります。
ただし、依拠する法律が異なるため、主に、①時効までの年数、②遡及して請求できる年数、③差し押さえの優先順位が異なり、いずれも「国民健康保険税」の方が自治体にとって有利になっています。
おわりに
「人生をかけた合コン」から始まりましたが、国保のしくみの概要を真面目にご紹介しました。
今回は大田区を例に取りましたが、お住まいの自治体により料率等は異なりますので、確認が必要です。
今日の花
ハイブリッドスターチス(イソマツ科、原産地:地中海沿岸)
昨日の大柄なひまわりとはがらりと変わって、小さな花の集まりです。もともと水分が少なく、1つ1つの花が小さいので、生きているのかいないのかわかりづらいのですが、何となく水を替えていたらいつの間にか蕾が開いてきました。ほぼ乾燥しているので、このままドライフラワーになります。なんだか不思議な植物です。
編集後記
SHOHEI IS BAAAAAAACK!!!!!
大谷翔平選手(ロサンゼルス・エンゼルス)が3番DHでメジャーリーグに復帰しました!!さすがに、復帰即ホームラン…とはいかず、今日は4打数無安打1四球1打点という内容でした。最後の打席は四球、というのがいいですね。大谷選手本人は今日の試合を楽しみ、肘の具合も問題なかったようですので、まずは一安心です。打者に専念するこの1年、どんなシーズンになるのか楽しみです!ちなみに、私は仕事をしていてリアルタイムでは見ていませんので、今晩、DAZNで見ます…。