最近何かと注目を浴びている役員。
会社法における役員の範囲と、法人税法における役員の範囲は少し異なります。
役員の範囲(会社法)
会社法における役員の範囲は、会社法第329条において定義されています。会社法上の「役員」に含まれるのは、次の3つの機関です。
- 取締役
- 会計参与
- 監査役
取締役
- 1名または2名以上の取締役を置く義務があります。
- 取締役は、会社の業務を執行します。「業務を執行する」とは、会社の事業運営の指揮を執る、会社を経営することです。
- 原則として、取締役は会社を代表しますが、「代表取締役」を置いた場合には、その者のみが会社を代表します。
- 次のような者は取締役になることができません。
・成年被後見人または被保佐人
・会社法違反、一定の金融商品取引法違反(有価証券報告書等の虚偽記載等)等により有罪となり刑に処せられ、その執行を終わった日、またはその執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者
会計参与
- 取締役と共同して計算書類等の作成・説明・開示を行います。
- 設置は任意です。
- 会計参与となることができるのは、監査法人、税理士法人、公認会計士、税理士のいずれかに限られます。
監査役
- 取締役の職務の執行を監査します。
- 設置は任意ですが、他の設置機関との兼ね合いにより、設置を検討する必要が生じます(例えば、取締役会を設置する場合、会計監査人を設置する場合)。
- 監査役になることができない者は、取締役になることができない者と同じです。
(参考)使用人兼務役員
使用人とは従業員のことで、「取締役営業部長」のように、従業員としての「肩書」を持っている役員のことをいいます。この「肩書」は、組織図に表示される職責・肩書というと、イメージしやすいのではないかと思います。
「営業担当取締役」のように担当業務全般を統括している場合もありますが、こちらは使用人兼務役員には含まれません。
役員の範囲(法人税法)
法人税法における役員の範囲は、法人税法第1条第15項と、それが参照する法人税法施行令第7条において定義されています。
◆法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事、清算人
執行役は、株式会社が「委員会設置会社」という機関設計を採用する場合に置かれるもので、会社の業務を執行します。
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理事、監事は非営利法人等で置かれる役職で、理事は株式会社でいうところの取締役、監事は監査役です。
清算人は、清算中の会社における取締役に当たる者です。
◆合名会社、合資会社及び合同会社の業務を執行する社員
ここまでは会社法の定めにあるもので、イメージとしても、「役員」と言われることに違和感はないのではないかと思います。
これに加えて、法人税法独自の役員であるいわゆる「みなし役員」が、次のように定められています。
◆法人の使用人(職制上使用人としての地位のみを有する者)以外の者で、法人の経営に従事しているもの
一般社員でもなく、使用人兼務役員でもないが、会社の経営に関与している者、ということになりますので、例えば、「顧問」とか「相談役」といった肩書で経営に関与している人が該当します。
◆同族会社の使用人のうち、特定株主に該当する者で、その会社の経営に従事しているもの
少数の親族が主要な株主である株式会社においては、たとえ役員でもなく、上の「顧問」等でもない、一般社員であったとしても、その人自身が一定割合の株式を保有していたり、株式を保有している人の親族である場合等には、その人が経営に関与していれば、役員とみなされます。
「同族会社」「特定株主」の定義は細かいため、今回は割愛します。
経営に従事
みなし役員に共通する要件が「経営に従事」しているかどうかです。
判例によると、経営に従事していると判断されたのは、
- 経営に関する重要事項の決定に参画している
- 商品の仕入、販売の計画、従業員の採用の諾否や給与の決定を行うなど、自分の裁量と責任で業務を運営している
といったケースです。
逆に経営に従事しているとはいえないと判断されたのは、
- 従業員として職務に従事し、経営に参画している事実がない
- 工事部門の責任者として、他の従業員とともに工事現場での作業に従事している
といったケースです。
オーナーが100%株式を保有している株式会社では、その人の奥さま・旦那さまや子供が、経営に関する重要事項の決定にかかわっていたり、経営に関する重要事項について自分の責任で主体的に運営したりしている場合は、会社法上の取締役などでなくとも、役員とみなされる、ということです。
法人税法上の役員に対する規制
役員報酬や役員への退職金は利益調整に使われやすいことから、法人税法では、これらに規制が設けられています。
- 役員報酬の損金不算入(例外として、年度の初めに決定した金額を1年間変更しなければ認める、という定期同額給与などがあります)
- 過大な役員報酬の否認
- 過大な役員退職金の否認
みなし役員に該当すれば、会社法上の役員でなくとも、これらの規制の対象になります。
「奥さんは役員にしていないから、お給料をあげちゃおう」と思っても、会社としての重要事項は必ず奥さんと協議して決める、などの事情があれば、奥さんのお給料は役員報酬の損金不算入の規制を受け、年度の途中で自由に上げ下げできないという点に注意が必要です。
今日の花
スプレー菊(キク科、原産地:中国(推定))
スプレー咲きという、1枝に複数の花がつくタイプです。花びらのふちが濃いピンクでおしゃれです。いけばなで菊をいけるときは(というか菊に限らず)、葉がとても重要です(葉は写っていませんが)。花屋さんで買うとき、なるべく葉がしゃきっとしているものを選びたいのですが、あまりバケツから出し入れすると商品である花を傷めてしまうし、なかなか苦労します。