個人事業主の中には、奥さん、旦那さん、お子さん、ご両親などのご家族に、事業を手伝ってもらっている方もいるでしょう。
要件を満たす場合、ご家族に支払う給料を必要経費としたり、一定の金額を事業のもうけから差し引くことができます。
青色事業専従者給与とは
個人事業主が営む事業に、同一生計の配偶者や親族も従事している場合、これらの人に給与を払ったとしても、原則として必要経費にはなりません。
ただし、次の要件を満たす場合、支払った給与を必要経費とすることができます。
①青色事業専従者に支払われた給与であること
青色事業専従者とは、次の要件のすべてを満たす人をいいます。
- 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること
- その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること
- その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること
②「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出していること
提出期限は、
- 青色事業専従者給与額を算入しようとする年の3月15日まで
ですが、
その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合や新たに専従者がいることとなった場合には、
- その開始した日や専従者がいることとなった日から2ヶ月以内まで
です。
なお、専従者が増えたり、給与を増額したりするなどの変更がある場合は、「青色事業専従者給与に関する変更届出書」を提出する必要があります。
③届出書に記載されている方法により支払われ、かつ、記載されている金額の範囲内で支払われたものであること
④労務の対価として相当であると認められる金額であること
事業専従者控除とは
白色申告者の営む事業に従事する家族従業員の数、配偶者かその他の親族かの別、所得金額に応じて計算される金額を必要経費とみなして、所得から差し引くことができる特例です。
事業専従者控除の金額
事業専従者控除額は、次の1または2の金額のどちらか低い金額です。
- 事業専従者が事業主の配偶者であれば86万円、配偶者でなければ専従者一人につき50万
- この控除をする前の事業所得等の金額を専従者の数に1を足した数で割った金額
たとえば、控除する前の事業所得等の金額が100万円、事業専従者が配偶者1名の場合
- 86万円
- 100万÷(専従者1名+1)=50万円
①>②となり、事業専従者控除額は、②の50万円です。
事業専従者控除の要件
事業専従者控除を受けるための要件は、次のとおりです。
①白色申告者の営む事業に事業専従者がいること
事業専従者とは、次の要件のすべてを満たす人をいいます。
- 白色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること
- その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること
- その年を通じて6月を超える期間、その白色申告者の営む事業に専ら従事していること
②確定申告書にこの控除を受ける旨やその金額など必要な事項を記載すること
両方に共通する注意点
配偶者控除、扶養控除との関係
配偶者控除、扶養控除との併用はできません。
生計を一にするとは
日常生活の生活費や寝食を共にすることをいいます。
親族と別居している場合でも、生活費、学費などを常に送金しているときや、日常の起居を共にしていない親族が、余暇には起居を共にしているときは、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
専ら従事とは
他に職業を持たず、個人事業主の営む事業に専念して従事することをいいます。
ただし、
- 他の職業に従事する期間が短い場合
- 他に職業を持っていたとしても、個人事業主の営む事業に専念して従事できることが明らかな場合
は、他に職業を持っていても、青色事業専従者または事業専従者と認められます。
青色事業専従者給与の注意点
給与であるため、他の従業員と同様に、源泉徴収や年末調整を行う必要があります。
ということは、収入が103万円を超えれば専従者本人に所得税が発生しますし、住民税の金額も変わってきます。
とはいえ、一家で見れば、通常は得です。
支払った給与は個人事業主の必要経費となるので、給与の金額×個人事業主に適用される税率分、個人事業主の所得税が減る。
給与は専従者の給与所得となるが、「給与所得控除」という所得を減らす仕組みを適用してもらえるし、通常、個人事業主よりも税率が低い。このため、給与を支払わず、個人事業主のもうけとして課税されるよりも、所得税は安くなる。
事業専従者控除の注意点
専ら従事する期間
年の途中で事業を開始した場合、青色事業専従者給与については
「事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間」
つまり、5月に事業を開始した場合には、5月~12月までの8ヶ月間の2分の1の4ヶ月間超従事期間が必要であるのに対し、
事業専従者控除については
「その年を通じて6月を超える期間」
つまり、5月に事業を開始した場合には、5月~12月までの8ヶ月間のうちの6ヶ月間超従事期間が必要となります。
事業専従者控除の方が、要件が厳しい点に注意が必要です。
専従者の所得税
事業専従者控除は、「控除」というように、専従者に対する労働の対価ではありませんが、専従者にとっての給与収入として扱われます。
配偶者の場合、控除額=給与収入は86万円ですので、これだけであれば所得税はかかりません。
しかし、例えば、配偶者が事業に専従する前にパートで3ヶ月くらい働いていたり、事業に専従しながら年金を受け取っていたりすると、それらと合算して税額を計算します。その結果、所得税が発生することがありますので注意が必要です。
まとめ
- どちらも配偶者控除、扶養控除と併用できない
- 青色事業専従者給与は事前の届出が必須
- 白色事業専従者控除については、一見「給与」には見えないが給与収入として扱われるため、他の収入があると所得税が発生することがある
節税のメリットはありますが、これらの点に注意が必要です。
今日の花
日向水木(マンサク科、原産地:日本)
お稽古でいけたときは、茶色の芽がついているだけでした。家でいけ直ししないとと思いつつ、ずっと水だけ替え続けていたら、芽が黃緑色になってきたので、葉が出てくるのかと思いきや、花が咲きました。細い枯れたような枝のどこにそんな栄養を蓄えていたのか、自然てすごいです。今は花が終わって、小さな葉が芽吹いてきています。